12/11/26 13:17:36.53 X/YMBJIh
割増賃金とは?《労働基準法第37条》
賃金が歩合制、年俸制、月給制、日給制、時間給制のいずれの形態をとっていても、割増賃金は全て時間給に換算して算定しなければなりません。
法定時間外労働(残業)【5:00~22:00×1.25倍】【22:00~5:00 ×1.5倍】
法定休日労働 (休日)【5:00~22:00 ×1.35倍】【22:00~5:00 ×1.6倍】
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【法定労働時間より算出した年間乗務数】《労働基準法第32条》
365(年間日数)÷7(一週間の日数)×40(一週間の労働時間)=2085.714時間(週40時間労働とした一年間の労働時間)
2085.714(時間)÷15.5(1乗務の労働時間)=134.56(年間乗務数)
1乗務における所定労働時間を15.5時間として計算すると、法定労働時間に準じた年間の乗務数は上記の通り。
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