12/12/26 18:10:26.53
暗記ができないんですがコツってありますか?以下のような文章を覚える
だけでも凄く時間がかかります
他人を利用する場合に、正犯としての実行行為性を認める立場は、正
犯の意味を規範的に(緩やかに)とらえる。正犯とは、犯罪実現の現実的危険性を有する行為を自ら
(自らの手で)行う者をいうが、「自ら」(自らの手で)は規範的理解が可能(緩やかに解することが可能)
とする。そのうえで、他人を道具として利用する場合は、規範的には「自らの手で」行ったといえ、
利用者の行為には正犯としての実行行為性が認められるとされる。
この立場では利用者に正犯意思が認められるとともに、被利用者に道具性があるときに
間接正犯が成立するとされ、
道具性の要件が問題となる。(道具理論)
これについては、「反対動機形成の可能性がないこと、または強い支配を受けていること」
が道具性の要件であり、このとき間接正犯に実行行為性が認められるとしている。
具体的には、
1.被利用者の身体活動が刑法上の行為に当たらないとき
2.被利用者の行為が構成要件要素を欠き、構成要件該当性を有しないとき
3.被利用者の行為が違法性を欠くとき