12/10/22 02:23:55.90 KXB/5Tu6
今日は国家試験がいくらかあったみたいだな(^.^)
この1番ってもしかして意思表示が無効じゃなくて契約が無効だとか言いたいのか?(-_-;)
ついでにもう一問、
問1.民法94条第二項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない、と定めている。次の記述のうち民法の規定及び判例によれば、同項の第三者に該当しないのはどれか?
1.Aが所有する甲土地につき、AとBが通牒の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
2.Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係なないにも関わらず、両者が通牒の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債券を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
3.Aが所有する甲土地につき、AとBが通牒の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
4.AとBが通牒の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
さあどーれだ?