2012年度 専修大学法学部新入生スレat STUDENT2012年度 専修大学法学部新入生スレ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト401:学籍番号:774 氏名:_____ 12/10/15 01:23:25.47 http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/ 法科大学院入試総合情報交換サイト(LS情報館) 402:学籍番号:774 氏名:_____ 12/12/02 21:46:19.97 4EtsbWCV あげ 403:学籍番号:774 氏名:_____ 13/01/16 12:21:14.45 経済の中西ゼミの一年生って今活動してるの? 404:学籍番号:774 氏名:_____ 13/01/22 17:57:23.99 答える義務はない 405:学籍番号:774 氏名:_____ 13/02/14 14:59:51.53 zh8DuHML 専修大学教授情報スレッド 一般教養科目編 part1 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/student/1360821184/ 406:学籍番号:774 氏名:_____ 13/02/14 15:02:37.66 zh8DuHML 専修大学教授情報スレッド 専門科目編 part1 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/student/1360624029/1-100 407:学籍番号:774 氏名:_____ 13/02/15 16:19:46.73 M7vUw2xr 中川敏宏 1年後期試験民法問題3 bについては 最高裁では、Yの上告が認められたのに、問題ではYの上告が棄却されたと間違った記述がされていた。 dについての解答は、以下のとおり。 (1) 心裡留保の意思表示が無効となる要件 表意者が表示と真意に不一致があることを知ってした意思表示の効力につ いて,民法第93条は,①相手方が表意者の真意に気づいてくれることを期 待して真意と異なる意思表示をした場合(非真意表示)と②表意者が相手方 を誤信させる意図を持って,自己の真意を秘匿して真意と異なる意思表示を し,非真意表示においては相手方が悪意又は有過失のときに無効であるが, 狭義の心裡留保においては相手方が悪意の場合に限って無効であるとすべき であるとの考え方がある。このような考え方の当否について,その両者を区 別することが実際上困難であるとの指摘があることも踏まえ,更に検討して はどうか。 また,心裡留保の意思表示は,相手方が「表意者の真意」を知り又は知る ことができたときは無効であるとされている(民法第93条ただし書)が, 真意の内容を必ずしも知る必要はないことから,その悪意等の対象を「表意 者の真意」ではなく,「表示が表意者の真意でないこと」と改める方向で,更 に検討してはどうか。 (2) 第三者保護規定 心裡留保の意思表示を前提として新たに利害関係を有するに至った第三者 を保護する規定はなく,解釈に委ねられているが,このような第三者が保護 される要件を明らかにするため新たに規定を設ける方向で,更に検討しては どうか。その際,通謀虚偽表示・錯誤・詐欺等に関する第三者保護規定との 整合性に留意しながら,その規定内容や,第三者保護規定の配置の在り方に ついて,更に検討してはどうか。規定内容については,例えば,心裡留保の 意思表示が無効であることを善意の第三者に対抗することができないという 考え方と,善意かつ無過失の第三者に対抗することができないという考え方 があるが,その当否を含めて更に検討してはどうか。 いずれも、とても1年生に出すべき問題とは思えない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch