12/11/30 19:53:52.45 5ktEuI4C
なんか行き過ぎた授業みつけたったから抗議文書いた
学生数は200人程度
1、教員Xは話していた学生に「イチャイチャするなよ」「嫉妬するだろ」などと
学生を同性愛者と思わせる発言をした。社会的地位、名誉を侵害する
危険性を外部客観的にみて含み公然に発言したため名誉棄損罪(刑法230条)
もしくは侮辱罪(刑法231条)にあたるだろう。(最高裁大法廷昭和13.2.28)
(大学教員の方々は学会でステージ上の学会長からいきなり名指しで
「お前ホモか?(笑)」と言われることを想像していただきたい。)
このことについてX本人は「私の嫌がらせ」と公言し「授業中喋ることは
僕に対する嫌がらせだ。嫌がらせには嫌がらせで対抗する。」と言っている。
この理由はとても幼稚なものであると本人も自覚しているようでその正当化のため
「僕を大人と思わないで!君たちと同じ子供と思って!」などと言っている。
後述するが学生の単位は教員の裁量の範囲なので対等な関係では決して無い。
2、講義初めのころに「食べ物を食べても良い」「いびきをかかなければ寝ても良い」
と発言していたにもかかわらず「寝ている学生は学務情報システムから顔を探しだし単位を落とす」
と発言した。もちろん学生の単位取得の云々は講師の裁量に任されている。
しかしこの発言は学生のもっとも重大な要素である学問を無視し一瞬の態度
のみでその有無を決めてしまう恐ろしい越権行為、職権の濫用さらには脅迫に当たるのではないか?
その解釈は公の機関に判断してもらうほかない。
3、さらに学生が教室外に出ようとするとXがその学生を見つめる。他の学生たちはXの話が
止まるため教室外に出ようとする学生を注視する。この事実を知っていれば気の
弱い学生は何かしら外に出る必要があろうともそれを我慢してしまう可能性が
出てくる。この行為は威力による監禁にあたるのではないだろうか?
ボイスレコーダーを持ち込んで録音した。講義について録音は録音禁止が明示
されておらず不信感を抱き当事者が秘密で録音した場合、証拠能力を持つ。(最高裁平成12.7.12)
私はあの教員の発言に嫌悪感を抱かず笑っている学生に恐怖を覚えた。
小さな社会でのポピュリズムの危険性に警鐘を鳴らし、新潟大学の教員選考に疑問を呈す。