12/12/20 18:11:24.31
手技による医業類似行為に関する危害相談の詳細
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
あん摩マッサージ指圧ではない施術が行われていると思われる施術所において、
「マッサージ」という語句を用いた広告が散見された。
厚生労働省医政局医事課が「あはき法第1 条
のあん摩、マッサージ又は指圧が行われていない施設において
「マッサージ」等と広告することについては、同施設においてあん摩マッサージ指圧が行われていると
一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、
各都道府県におかれても、このような広告を行わないよう指導をお願いする」
と言及している。