■■■■集団ストーカー・根回し追究スレ②■■■■at SOC
■■■■集団ストーカー・根回し追究スレ②■■■■ - 暇つぶし2ch487:名無しさんの主張
12/08/10 06:45:33.93


東京都迷惑行為防止条例

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情
を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と
社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号
のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第
二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して
行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、
住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏
若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行わ
れる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居
  等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若し
  くはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知
  り得る状態に置くこと。


※同様の条例は各都道府県で制定されています。




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