カレル・ヴァン・ウォルフレンの日本分析 2.0at SOC
カレル・ヴァン・ウォルフレンの日本分析 2.0 - 暇つぶし2ch493: ◆znwiARPvOs
12/12/15 20:41:18.60 Ea5vytVb
/// 法を支配下におく 47 //////////

だが、個人としては、同じ社交サークルの人でもなく、近所の人でもない別の個人との"調和"を
乱すとなぜいけないのか理解できない。鎌倉時代のように、人びとが代官の前で互いに問責し合う
機会が与えられていた時代には、躊躇なくそうしていたようだ。同様に、明治時代に近代的な
法体系が導入された後も、今日、訴訟を阻んでいるのは日本文化のせいだといわれているほどには、
当時の日本文化が裁判への障害になっていた様子もない。もうひとつ、<システム>が調停のほうを
好むことの政治的理由としては、日本の和解交渉では一般的によく知られていることだが、
ほとんどの場合、力の強い論争者が有利になるということである。こうして現状が維持される
のである。多数の訴訟が起こされ、もしそれらに対して論理的で公正な結論が出されれぱ、
<システム>はひとたまりもなく崩壊してしまうにちがいない。

///////////// 945円(税込) ///

494:名無しさんの主張
12/12/17 21:07:36.28
★裁判が機能せず、行政が国民の上に君臨する日本     上
 神戸大学大学院法学研究科教授 阿部泰隆氏

 諸外国に比べて、日本は行政訴訟が圧倒的に少ないという事実を、まず先に指摘しなければ
なりません。国民一人あたりの年間の行政訴訟の出訴数を比較すると、ドイツは日本の
250倍から500倍、韓国や台湾でも30倍から50倍です。日本では、なぜそれほど少ないのか。
その原因としてさまざまな障害物がありますが、行政指導や役所の事実上の優越力で
押さえ込まれていることや、裁判官の消極的な解釈のため、狭い訴訟要件が障害物となって、
本案になかなか入れず、入っても裁量と証拠の壁に遮られて、時間と費用がかかるのに、
勝訴率が低いので、「行政訴訟はやるだけムダ」と認識されて、悪循環に陥っていることが大
きな要因です。
 まず、費用について言えば、被告の行政側は親方日の丸で、強大な組織と国費を背景に
心おきなく最高裁まで徹底的に争うことができますが、一方、原告は金も組織もなく、まるで、
ネズミがライオンに挑むような覚悟をしなければなりません。
また、最高裁は原告の勝訴率を約10%としていますが、そこには一部勝訴が含まれており、
全面勝訴率となると、わずか数%でしかないと推測されます。

495:名無しさんの主張
12/12/17 21:08:59.64
★裁判が機能せず、行政が国民の上に君臨する日本     下

 1億円の課税処分の取消訴訟で、10万円分取り消されても一部勝訴ですが、それでは
弁護士費用や印紙代にすらなりません。その印紙代が極めて高額で、1億円の課税処分を
争えば、最高裁まで約188万円もかかります。今回、民事訴訟費用法が改正されましたが、
それでも約140万円です。全面勝訴すれば取り返せる建前ですが、現実性はありません。

 先日、土地収用され、6億円の補償金増額を求めて最高裁に上告された方が私のもとへ
相談に来られました。その方は、印紙代だけで400万円弱もかかるのに、上告するかどうかを
2週間以内に判断しなくてはならなかった(民訴法265条、313条)のです。
最高裁で判決を覆そうとすれば、憲法違反、重要な法律解釈の誤り、先例との不整合など
(民訴法312,318条)であることが厳しく求められるので、この短時間にこれだけの高額の
負担をする価値があるかどうかを判断するのはとても無理です。
しかも、上告理由は50日以内となっている(民訴規則194条)ので、大急ぎで書かなければ
なりません。
ところが、高裁から最高裁に書類が回るのに50日もかかっています。

496: ◆znwiARPvOs
12/12/18 21:12:58.30 N9FpB7I1
 
/// 法を支配下におく 48 /////////////

 法曹界への参入を厳しく制限することによって、裁判官や弁護士の数が人為的にきわめて
少数におさえられている。法務省が司法研修所の実質上の門番をつとめ、判事や検事、弁護士に
なりたいと志す者全員が、ここを通過しなければならない。司法試験に合格した志望者はここで
二年間にわたってそれほど難儀でもない研修を受け、政治的に健全であるとみなされた者は
全員ほとんど自動的に卒業できる。ところが、この司法修習生になるための、毎年おこなわれる
司法試験は、極端に合格率の低い難関なのである。合格率は約ニパーセントで、たとえば
一九八五年には受験者数二万三八五五人に対して合格者は四八六人だった。

/////////// K.V.ウォルフレン著 ///

497: ◆znwiARPvOs
12/12/19 21:34:21.62 ewZKE0TO
 
/// 法を支配下におく 49 /////////////

このような状況を正当化するなかば公式な説明は、司法に割り当てられる国家予算額が少ないから
だというものだ。日本人は法曹職に就きたがらないとの一般認識は、神話にすぎない。ある専門家が
指摘するように、一九七五年に司法試験を受けた日本人の数は、総人口比で見ると、司法試験を
受けたアメリカ人の数よりわずかながら多い。アメリカではその年の受験者の七四パーセントが
合格したのに対し、日本のほうの合格率が一.七パーセントだったから、実際には、法律家に
なりたい希望者は日本のほうがはるかに多いことになる。

/// 「日本権力構造の謎」<上> ///

498: ◆znwiARPvOs
12/12/20 21:56:52.95 fKLLAhaX
 
/// 法を支配下におく 50 /////////////

 一八九〇年以来人口は三倍に増えたが、裁判官の数は二倍にもなっていない。法務に携わる者への
需要があるのは確かである。日本の裁判所はあまりにも多くの事件をかかえすぎているため、簡単な
訴訟でも地方裁判所で判決が出るまでに二、三年かかることが多い。控訴も含む大きな訴訟になると
一〇年はかかるだろう。原告や被告人が裁判官の前に初めて立った日から二五年後に最終判決が
出ることも、めずらしくない。
 弁護士を見つけるのも簡単なことではない。弁護士不足から、弁護料も高くなる。一九八六年現在、
弁護士会に所属している者の数はわずか一万三一六一人である。言いかえれば、日本の弁護士の数は
人口九二九四人に対し一人ということになる。アメリカでは三六〇人に対し弁護士一人、英国では
八七二人、西ドイツでは一四八六人である。

///////////// 原書1989年刊 ///

499: ◆znwiARPvOs
12/12/21 21:44:26.09 8t2x7JmH
 
/// 法を支配下におく 51 //////

 訴訟手続きが開始されてからでも、原告は和解に切り換えるよう強い圧力をかけられる。
裁判官はほぼ例外なく、時間と費用の節約になるから、示談・和解にするようにと訴えつづける。
あえて、原告が法廷に明確な裁決を出すよう執拗に求めつづけると、裁判官に非協力的だから
不利な裁決を出されてもやむを得ないと思うように、と言われることにもなる。裁判に訴えて、
ことを解決しようとするのは、倫理的に劣る態度だとするところが、裁判官たち自身にもある。
このような状況だから、なぜ日本人が訴訟に持ち込まないか、裁決が出るまで頑張らないかを
理解するのは難しくない。いざ意を決して提訴しても、つのるのは裁判に対する不信感だけである。
日弁連の調査によれば、裁判を経験した人びとの大半が裁判官は「社会の実情を知らない」と
感じており、審理の過程で十分に訴訟事実を聞いてもらえたかったと述べている。

////////// 早川書房 ///

500: ◆znwiARPvOs
12/12/22 15:15:07.95 /8ZRSAud
 
/// 法を支配下におく 52 /////////

 日本国民から訴訟という手段をほぼ完全に取り上げてしまうほどの、凄まじい力が<システム>に
あるとすれば、政府に反対して私人としての個人が行動を起こすなどということは、実質的に
不可能だと考えても別に驚くには当たらない。最高裁には、戦後の憲法の定めによって、民主主義を
護る手段として違憲審査権が与えられているが、最高裁はその行使を拒んでいる。この事実に
相まって、政府機関が広範な社会政策を遂行する際の広範囲に及ぶ公権力(=行政権)があるため、
官僚の活動はこれまで司法の違憲審査の対象からほとんど完全にはずされてきた。活動家が行政の
決定に対し訴訟に持ち込んで対抗しようとすると、官僚たちはそれを"過激"な行動であり、国の
政策決定を妨害しようとする暴力的な行動だとみなすのである。

///////////// 篠原 勝 (翻訳) ///

501: ◆znwiARPvOs
12/12/23 16:33:53.56 JcQre1cQ
 
/// 法を支配下におく 53 /////////////

 官僚には、政府が運営する司法研修所入所試験、つまり司法試験と司法修習期間とを通して、
司法の人材を思うようにつくりあげる機会がたっぷりある。修習生は注意深く観察され、
検察官に向くとみなされた者は、弁護士や裁判官になる運命の仲間には知らされないで、
ひそかに特別教育を受けるのである。検察官候補生は幹部検察官の自宅に招かれ、自動的に
検察の特定の幹部人脈に組み込まれる。その結果のひとつとして、上から統制しやすい厳格な
検察のヒエラルキーができあがる。

///////////// 945円(税込) ///

502: ◆znwiARPvOs
12/12/24 16:08:07.85 UhEvoi4z
 
/// 法を支配下におく 54 /////////////

 裁判官候補生も政治的な傾向を勘案しながら入念に適性が審査され、現代の自由主義的な
傾向に共感を示す修習生は選り除かれる。さて弁護士はといえば、司法研修所は、あまり自信に
あふれる弁護士を作り出さない。前述の野田は、こう述べている。

  日本の弁護士は、裁判官の前でその仕事にふさわしい独立の気概をまったく示さない。
 日本の弁護士のおかれている環境は、だれもが政府は善だと考え、率先して個人的行動を
 起こすのは侮蔑すべきことだと考える人びとの住むところである。このため、公判中、
 つねに彼は劣等感に悩まされる。一部の弁護士は、まるで自分の側に好意的な裁決を出して
 くれるよう嘆願するがごとく、裁判官に対して非常なる敬意を示し、法廷外では、司法に
 対し根拠薄弱な不信感を示す。

 実際には、いささか不信感を抱いても当然といえそうな根拠もあるようだ。

/////////// K.V.ウォルフレン著 ///

503:名無しさんの主張
12/12/25 22:24:38.75
●鳩山邦夫法相「日本は和の文明」と法の範囲外での当事者による交渉解決を示唆
 2008/09/05 11:54
 新司法試験の導入などで今後増え続けると予測される弁護士人口について、
鳩山邦夫法相は4日の閣議後会見で「将来、国民700人に弁護士が1人いる
ことになるが、それだけ弁護士が必要な訴訟国家になったら日本の文明は
破滅する」と述べ、弁護士の急激な増加は望ましくないとの見解を示した。
 日本弁護士連合会が行った弁護士人口の将来予測によると、平成19年の
弁護士人口は2万4840人で弁護士1人当たりの国民数は5142人だが、49年後の
68年には弁護士人口は12万3484人となり、弁護士1人当たりの国民数は
772人になるとしている。
 鳩山法相は「わが国の文明は世界に誇る和を成す文明で、何でも訴訟でやればいい
というのは敵を作る文明だ」と述べた。さらに「そんな文明のまねをすれば、
弁護士は多ければ多いほどいいという議論になるが、私はそれにくみさない」と明言した。
 鳩山法相は8月31日の記者会見でも、司法試験の合格者を年間3000人程度
とする政府目標について「多すぎる。質的低下を招く恐れがある」との持論を
述べており、一連の発言は今後論議を呼びそうだ。
URLリンク(www.iza.ne.jp)

●鳩山邦夫法相 "取り調べの録音・録画義務付け"に反対 「日本、犯罪天国の道に入る」
 2008年6月3日
・鳩山邦夫法相は3日午前の記者会見で、取り調べの録音・録画を全面的に義務付ける
 民主党提出の刑事訴訟法改正案を強く批判し、「取調官と容疑者の心の通う会話の
 中から真実が解明されてきた。全面可視化すれば、真実の解明が難しくなり犯罪が
 立証できず、日本が犯罪天国の道に入る」と述べた。
URLリンク(www.nikkansports.com)

504:名無しさんの主張
12/12/26 04:40:15.39 1S4h8was
裁判官は憎しみのたいしでしかない。
心証なんかで判決を変えるのは公平な裁判じゃない。

505: ◆znwiARPvOs
12/12/26 20:55:14.18 FCy4LoHx
 
/// 法を支配下におく 55 /////////////

    従属する裁判官

 世の中を現状のままで受け入れることに徐々に慣らされてきたため、日本人は比較的、
司法当局のいいなりになりやすい。裁判官自身もほぼ同じように柔順で、みずからの権威が
侵されるままにしてきた。戦後の裁判官は、理論のうえでは、行政の統制から独立しており、
同僚の裁判官のみが彼らを裁けるとされている。ところが、米占領軍当局が慎重に引いた
司法と行政との間の境界線が、占領が終わったとたんに、注意深く取り除かれたのである。
それ以来、行政官僚が徐々に司法官を制御してきた。現在では、再任資格や昇進についての
官僚からの意見に対する恐れが、戦前と同じくらい重く裁判官にのしかかっている。

/// 「日本権力構造の謎」<上> ///

506: ◆znwiARPvOs
12/12/27 21:24:52.44 /Nlum58g
 
/// 法を支配下におく 56 /////////////

 官僚統制の中心は、本来、まったく別の目的のために設置された最高裁事務総局である。
戦後の制度では、すべての裁判所は自治・自律を原則にしており、これを保証するため各裁判所の
運営全般は判事の手に委ねられ、この自治性を守るため、それぞれの裁判所に事務局が設けられた。
最高裁事務総局も本来は同じ目的で設置された。一方、司法行政の最高主体は、最高裁の
裁判官会議にある。ところが、後者の権限はしだいに形式上だけのものとなり、実権力は
事務総局に移ってしまった。

/////////////// 原書1989年刊 ///

507: ◆znwiARPvOs
12/12/28 21:06:47.59 7Sz3YE7f
 
/// 法を支配下におく 57 /////////////

 一方、下級裁判所のレベルでは、裁判官が裁判実務に専念できるよう、司法行政の雑務は裁判所の
所長にまかせるよう奨励されてきた。一九五五年に、最高裁は全国の司法行政を一括統合するために、
下級裁判所事務処理規則を改正した。その結果、各裁判所行政の最終的な権限は、"所長"および
新しく考案された常置委員会に委ねられることになった。つまり、結局、これらは最高裁事務総局
によって制御されることになったのである。現在、最高裁事務総局の司法官僚群が日本の司法全体を
監督している。裁判実務に携わる裁判官ではないこうした官僚が、裁判官の任命、昇格人事、
給与の決定、解任を牛耳っているのである。最高裁事務総局は、下級裁判所に関するあらゆる情報や
資料を独占でき、規則制定権や裁判官人事政策などを通して、着実に司法への掌握を強めてきた。
事務総局はまた、司法研修所をも実質的に完全に掌握している。

////////////////// 早川書房 ///

508: ◆znwiARPvOs
12/12/29 21:03:01.72 yjX//oFi
 
/// 法を支配下におく 58 /////////

 この重大な権力の移行は、それほどの困難もなく成し遂げられた。法の番人としては最高の
地位にある判事も、官僚にはかなわない。最高裁の判事一五人のうち三分の二が生え抜きの
裁判官ではなく、多くが各省庁の官僚0Bである。彼らは短期問しか判事職を務めない。
(最高裁判事の三分の二は裁判官の経験者を充てるという法の規定は、実際には実行されていない。
九〇年三月現在、最高裁判事一五人中、公式には"裁判官出身者"と称せられる六人のなかの
たった二人が実質的に裁判官の実務経験者である。ほかの人たちは、実際には"司法官僚"である)。
言いかえれば最高裁判事は、司法行政に関してかなり知識不足の人物か、あるいは司法官僚
そのもの、のいずれかである。旧憲法下で教育を受けたキャリアの裁判官が多数、戦後考えを
変えることなく、ふたたび判事席に戻った。また一方、占領終了後の早い時期に最高裁事務総局の
要職を占めた大半が(戦前の思想が)骨の髄までしみこんだ旧司法省の著名な官僚だった。

/////////// 篠原 勝 (翻訳) ///

509: ◆znwiARPvOs
12/12/30 16:02:56.18 t+/xnXFv
 
/// 法を支配下におく 59 /////////////

これら旧官僚は、終戦に続く数年間、大規模な機構改革に頑強に抵抗したが、占領軍当局と、
戦前の大審院(最高裁に相当)出身の民主的裁判官との連携プレイによって制圧された。
その後何年か、改革派と伝統派の間に激しい衝突が続いたが、一九五〇年に、反左翼強硬派の
田中耕太郎が最高裁長官におさまった頃には、すでに戦後の司法は今日の様相を呈しはじめていた。
一九五四年には、戦前の"思想統制"措置や判決に強く共鳴し、長く思想検事を務めた池田克の
ような人物が、最高裁判事に任命されるところまでいっていた。池田はその後一〇年間在任した。
また、一九三〇年代末から四〇年代初頭に"思想犯"の告発に重要な役割を果たした戦前の
法律家・石田和外も、一九六九年に最高裁長官に就任している。

//////////////// 945円(税込) ///

510: ◆znwiARPvOs
12/12/31 21:30:29.22 daovV4d5
 
/// 法を支配下におく 60 /////////////

 最高裁事務総局は、司法官僚のいわゆる"エリート・コース"である。典型的な司法官僚の
キャリアは、この事務総局七局のうち、いずれかの局付判事補からはじまる。ほとんどきまって
東大か京大の卒業生であり、在学中に司法試験に合格しているのが理想的である。学閥に加えて、
姻戚関係―たとえば事務総局あるいは検察庁の高級官僚の娘と結婚を通して形成される閨閥に
つながっていることが多い。このような有利な地歩にある事務総局のキャリア官僚は、日本の
司法界の頂点にまで昇れる特権に恵まれている。

/////////// K.V.ウォルフレン著 ///

511:名無しさんの主張
13/01/01 05:26:10.47 JByKbZ+j
国家非常事態が進行中! 1216不正選挙によって日本の政治機能がハイジャックされています!
クーデターを黙認し有権者を欺き国会に居座っている過半数の議員を政治犯として糾弾すべきです!


国家非常事態が進行中! 1216不正選挙によって日本の政治機能がハイジャックされています!
クーデターを黙認し有権者を欺き国会に居座っている過半数の議員を政治犯として糾弾すべきです!


国家非常事態が進行中! 1216不正選挙によって日本の政治機能がハイジャックされています!
クーデターを黙認し有権者を欺き国会に居座っている過半数の議員を政治犯として糾弾すべきです!

512: ◆znwiARPvOs
13/01/01 10:20:00.26 NrMVnWKO
 
/// 法を支配下におく 61 /////////////

 戦前の司法省の役人にかわって、この種のエリートがしだいに地裁所長や高裁長官に任命
されている。最高裁の全判事の約三分の一がこれらの地位から上がったものである。このように、
日本の司法は、司法官僚の特権グループが裁判実務に携わる判事を支配するという、戦前の
体系にしだいに逆戻りしてきた。この特権グループは法廷実務の経験に欠けるという批判に
応えて、彼らが高い役職すべてを独占しないよう調整された。だが、最高裁判事の選任に
あたっては、いまだに事務局経験者のほうが裁判実務経験者よりはるかに多く任命されるのである。

/// 「日本権力構造の謎」<上> ///

513: ◆znwiARPvOs
13/01/03 10:40:29.06 F6mTphJZ
 
/// 法を支配下におく 62 /////////

 最高裁は、下級裁判所が出した政府に不利な判決を覆すという定評がある。また、左翼の
デモを規制する警察力を規制した判決、国鉄職員や郵便局員など現業公務員のスト権を認めた
判決なども、最高裁が破棄した。最高裁が極秘裡にやったことで露呈してしまった例もある。
たとえば労働や医療分野の裁判で、時として最高裁が下級裁判所に望ましい判決を指示する
ことがある。一九八三年一二月には最高裁の事務総局が全国約四〇件の水害訴訟担当裁判官を
召集し、国の河川管理の手落ちに関する判断規準などについて詳細な「民事局見解」を内示
していたことが、一九八七年に明るみに出た。
 最高裁は、一般的な刑事事件では人権擁護の理想にそった配慮を示したりもするが、行政訴訟や
政治的論争問題となると、きわめて消極的だという定評がある。

///////// 原書1989年刊 ///


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