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大阪市東淀川区で美容外科医院を経営する医師が、
インターネット掲示板「2ちゃんねる」に技能が低いなどと虚偽の事実を書き込まれ名誉を傷つけられたとして、
福岡市の美容外科医らに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、名誉毀損があったと認め、110万円の支払いを命じた。
判決理由で諸井明仁裁判官は「投稿は原告の技能が低く、
患者に多大な精神的ショックを与えるほどの失敗例があるという内容で、社会的評価を低下させた」と指摘した。
判決によると、被告は福岡市中央区で美容外科医院を営む医療法人の理事長。
2ちゃんねるのスレッドに、原告について「口ばっかりで腕が伴っていない」などと中傷する書き込みをした。
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