12/08/09 11:40:58.07 N5I9/2kD0
>>82
あえてレスするがそれは違うだろう。
○○部隊のルールを使って水遁しますーって予め表明しておくのが兼任の意味でしょ。
水遁実行時に「○○部隊のルールにより水遁」というように事前に兼任表明なく水遁することだって出来るかもって考えるが、
この場合登録元部隊長は「○○部隊のルール」に詳しいわけではないから、○○部隊長がそれを裁定することになる。
ところが、いろんな忍者が事前宣言も許可もなく「○○部隊のルール」での忍術行使を行えば、
○○部隊長は自分の登録忍者も含めたすべての忍者の裁定をすることになる。
そんなん把握しきれないし面倒見切れないでしょ。
だから兼任という形で予め許可を得ることによって「○○部隊長が監督する範囲」を制限する。