13/03/11 23:00:18.85
>>632
1項.
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇 = 自衛隊&在日米軍
2項.
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1項で武力の所有者が日本か外国かに関わらず日本国が武力を威嚇に利用することすらも禁止しており、2項は日本国が武力を所有することを禁止している
どう読んでも9条1項について憲法違反