13/09/01 23:28:15.66 !
【流出した機密情報の扱いは気をつけよう】
1次流出者だけじゃなく、2次・3次流出者も処罰の対象となるのが不正競争防止法なんですよ。
機密情報漏洩の防止によって企業を保護する必要あるからね。
条文もそうなっているだろう?
●1次取得者
四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
●2次取得者(3次・4次・・・も含まれる)
五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
図解して、官公庁の資料にもきちんと書いているよ?
URLリンク(www.meti.go.jp)
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