12/10/28 08:23:12.13
新潟の大野精工の就業規則には、次のように記されている。
『従業員は、始業以前に作業開始が出来るように、出勤しなければならない。』
>始業以前に作業開始が出来るように
>始業以前に作業開始が出来るように
>始業以前に作業開始が出来るように
この文章が有る為に、『会社のルール』などと戯れ事を言いながら時間外無償労働を命令していた可能性も有るのだろう。
しかし、これは本当に公的機関が認めた就業規則なのだろうか?
始業時間前に、業務及び業務に付随する準備などの労働行為に対しては、賃金を支払わなければならないという判例が過去にいくつも出てるはずなのだが。
新潟の大野精工の『会社のルール』を守り始業時間前労働をしたが、その分の賃金が支払われた事は少なくとも私に対しては一切無かったのである。
新潟の大野精工の『会社のルール』とは、社会のルールに反するものである。
以上。