12/08/27 03:47:07.61 iGr4OkbZ
汚染瓦礫の広域処理関係のパブコメ
URLリンク(www.env.go.jp)
資料は
URLリンク(www.env.go.jp)
放射性物質汚染対処特措法施行規則
URLリンク(www.env.go.jp)
第十四条はP.9
第三十三条はP.59
別表はP.102
つまり、三か月平均で焼却灰は8000bq/kg、焼却場あたりの空気は
セシウム134と137は、ぞれぞれ20と30bq/m3、周辺の水辺は60と90bq/
リットル以下なら、計測さえしなくてもよいとする悪魔の法律変更。
焼却場あたりの空気は
セシウム134と137は、ぞれぞれ20と30bq/m3!?
ありえない
そんな空気を毎日すわされる
パブコメ29日締め切りです。
反対意見をお願いします!