12/08/12 11:58:17.99 0dMiuohG
会及び個人への誹謗中傷、信用毀損、業務妨害は下記の法律に抵触しており
即刻中止しなさい。刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、 (会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力
(企業としての支払い能力、商売・営業能力等) への社会的評価を低下させることを行った場合は、
刑事犯として処罰されることになっている。 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。