【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6at PSY【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6 - 暇つぶし2ch427:神も仏も名無しさん 12/08/11 02:36:15.85 6zErFewL刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、 (会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力 (企業としての支払い能力、商売・営業能力等) への社会的評価を低下させることを行った場合は、 刑事犯として処罰されることになっている。 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch