12/07/16 14:17:48.29 maqW9QGZ
>>20
脅迫罪は、個人名等の情報がわからなくとも、害悪告知があれば成立します。
害悪告知とは
生命の危険
殺してやろうか等の文言
身体への危険
しばくぞ・殴るぞ・どつくぞ等の文言
財産等への危険
住めなくしてやる・商売できないようにしてやる・放火してやる等の文言
上記文言で、本人だけではなく親族等への告知でも成立します。
これは、その文言を言った(書いた)本人が冗談だといっても、被害者の告訴が証拠と共に出されれば事件として警察は受理します。
もし、警察が受理しなくとも、検察庁特捜部への告訴をされれば、検察官からの捜査指揮命令が出されますから、警察は検察官の命令で捜査をします。
脅迫罪は、個人名の有無には影響を受けません。
その行為(文言)だけで成立します。