12/05/04 00:48:50.46 5TiD09Zt
崇教真光本部が各拠点を通じ民主党(帰化朝鮮人多数)に投票するように指示する。
昔は、自民党に投票するように信者に指示していた。
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日本国憲法20条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権
を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
日本国憲法憲法89条
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又は
その利用に供してはならない。」
以上のように、宗教と政治が癒着すべきでないと憲法に明確に記載されている。
特に20条の一項は、宗教が政治において権力を行使するなといった趣旨である。
ゆえに、国による特定の宗教の擁護や優遇も違憲となり得る。