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江戸時代の身分制度で商人の下に「エタ」と称され、食肉皮革産業や廃棄物処理、風俗業界、刑吏等
の賎民を身分支配のため固定化し、代わりに独占権益を与えたことに始まる」としている。
明治4年に明治政府により「穢多非人等ノ稱被廢候條 自今身分職業共平民同様タルヘキ事」との
布告(解放令)が出され、以前の身分外身分階層が廃止されたことが明示された。
しかし、明治政府は、部落民を「新平民」と戸籍に書き込んだ、しかし農工商は「平民」と書かれ
ていたため、戸籍を見れば「新平民=部落民」と分かってしまった。その「エタ村」の集落や地域を、
行政が「被差別部落民」と呼び定着した。同和行政特別施行地区という呼び方をする自治体もある。
近年は、「部落」の語が用いられるに伴い、「地区・集落」の意味での「部落」と混同され
ないよう、部落民自らが「特殊部落民」「部落民」とよばれ「同和」が使われれることもある。