12/01/30 21:40:41.45 2L0KG7kM
>>164
>伝道された人は、お布施の返還を教祖・教団や幹部職員から得られなければ、
>伝道した人に請求して構わない、というのが私の考えなのです。
教団が講談社事件で「あれは信者が勝手にしたこと」と主張しましたよね。
そうすると、教団、教祖は布施は信者が自主的にしたものというに決まっているでしょ!
そう教団がいえば、すべて請求は伝道した信者さんに行くってわけですね?
それは何かの判例で出たことなのですか?
判例もないうちにそれを言うのは信者さんへの恫喝。事前の責任逃れに加担することでしょう!
教団教護発言ですね、と申し上げているのです。
上記のあなたの発言の法的根拠を述べなさい。
そうでないのなら、事前の恫喝ですね。
脱会するなら、あなたが伝道した人からの布施の返還請求があったなら、あなたの責任でしなさい。
ということですね。あなたの主張は?