12/02/05 03:15:25.95 Yd0S3H7e
>>530
>ん~またそこに逃げる?<敬意の強制
>事前に回避する手段があり、その状況が妥当であると考える人間が(基本的に)多数派である状況で違う事をしようと押し通すのは自由の行使じゃなく公共益の侵害ね
職務命令違反について事前に回避する手段があったという根拠はあるのか?
職務命令が、命令される者を含む多数決で決められたのかは明確でないと思うが。
そもそも多数派の意見であってもそれが憲法違反であれば正当であることにはならない。
憲法は各自が心の中でどう思うかを他者が強制することを禁止している。
そもそも表に現れる行為を強制することで心の状態を他者が変えられると思うのが間違っている。
そして式典の運営に支障をきたす、という主張は正当性がない。
なぜなら国旗、国歌への敬意の表明により得られる益が存在せず、従ってそれを強制する必要性が存在しないからだ。
国旗、国歌への敬意の表明はかつて君主およびその象徴への服従により国家秩序を維持した時代のなごりであり、今日では機能していない行為なのだ。