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「被爆体験者」395人への手帳交付認めず 長崎地裁
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長崎原爆の投下時、爆心地から12キロ圏内にいながら、被爆者健康手帳を交付されていない「被爆体験者」395人が、自分たちを被爆者と認めるよう求めた訴訟で、
長崎地裁(井田宏裁判長)は25日、請求を退ける判決を言い渡した。
原告は、自分たちが住む地域を被爆者援護法が定める被爆地域にすることも求めたが、判決は地域指定をしなかった国の対応に合理性があったと指摘した。
長崎の被爆地域は爆心地から南北12キロ、東西7キロのいびつな形だ。同じ12キロ圏内にいたのに被爆地域の線引きから外れ、被爆者と認められていない人が被爆体験者と呼ばれる。
被爆者は医療費の自己負担分を国が負担し、月額約3万3千円の健康管理手当が支給されるなどの援護がある。
一方、被爆体験者は原爆で受けた心的外傷に起因する精神疾患に限り医療費の自己負担分を国が負担するといった違いがある。