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警察官すら守らない道路交通法上の自転車の乗車ルール。
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、
左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、
又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、
これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、
当該合図をやめなければならないものとし、
また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、
当該合図をしてはならない。
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう
時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
(長いので、合図方法の要旨だけ)
左折・左への進路変更→左腕を水平にのばす or 右腕をL型に上げる
右折・右への進路変更→右腕を水平にのばす or 左腕をL型に上げる
徐行・停止 →(右)腕を斜め下にのばす