13/03/25 08:44:03.06
>>705
・IPアドレスから本件の書き込みは彼のモバイルルーターから行われた
・ルーターを他人へ貸してないと証言したので、彼のルーターに接続した機器から行われた
・彼のルーターに接続した機器から大阪市のホームページに3件のアクセスがあった
・大阪市のトップページにアクセスした後「市民の声」ページへ移動して本件書き込みを行い送信した
・彼のノートパソコンをウイルス対策ソフトでウイルスチェックを実施したがウイルスは無かった
・トップページへのアクセスから書き込み終了まで、本件書き込みを行うのに十分な時間があった
・犯行時間帯に彼は自宅内に居り、パソコンをルーターに接続して通信していた
・無線LAN接続の可能距離が最大半径約100Mであるが自宅内からルーターに接続したとしても矛盾がない
・彼のパソコン内にアクセス履歴が残存しているので、無線LANで第三者が別の機器で書き込んだ訳ではない
・犯行時間帯には彼が在宅していたので、第三者が彼のパソコンを使用して直接書き込んだ訳ではない
・犯行予告書き込みに彼の氏名の一部が用いられているのでCSRFの可能性は極めて低い
・犯行時間帯にIPアドレスの割り当て直しがされており、遠隔操作で書き込んだ可能性は極めて低い
・ウイルス対策ソフト・自動実行ファイルの確認等により、事前侵入したウイルスによる遠隔操作の可能性は窺えない
・ウイルス対策ソフト・自動実行ファイルの確認等により、事前侵入したウイルスによる自動実行の可能性は窺えない
・真犯人が本名で書き込みを行う例は稀であるが、特に不自然ではないと判断した
・パソコンの内部構成を、押収した時点の状態のまま起動させ、動作しているプログラム等を確認したが怪しいものは出ず
・システムの自動バックアップ機能で犯行時間帯の状態に戻して起動させたが怪しいものは出ず
・彼が自宅でノートパソコンをルーターに接続し、インターネット回線を通じて犯行に及んだと判断して何ら矛盾がない
おおさかの冤罪事件で警察が積み上げた状況証拠な
こんなもんなんぼ積んだところで意味あらへんのや
家宅捜索で押さえたゆうちゃんPCから確実な証拠が出んかった時点で警察の負け
707:弁護側がこれまで冤罪を主張してきた理由
13/03/26 05:17:19.24
>>706
弁護側がこれまで冤罪を主張してきた理由を箇条書きすると以下のとおり(全てではない。順不同)。
これらは全てメディアに公開された情報だが、ほとんど報じられていないものばかりである。
・被疑者が使用していたプログラミング言語はJavaであり、C♯により遠隔操作ウイルス「アイシスエグゼ」を作成する能力がなかった
・C♯のプログラミング技術を身につけるには試行錯誤を繰り返す必要があり、PCにその痕跡が残るはずである
・被疑者の自宅及び派遣先PCから遠隔操作ウイルスやそれを作成した形跡が見つかっていない
・被疑者の派遣先PCにも自宅PCにもC♯のプログラムを作成するためのソフト(Visual Studio)がインストールされていなかった
・被疑者の業務は正規のプログラム開発であり、ウイルス関連の業務には従事しておらず、セキュリティ対策ソフトも導入していなかった
・被疑者は平成24年8月当時プログラムが読めない、書けないというスランプに陥り、休職して通院していた
・前回起こした事件と本件を比較すると、本件の手口の方が格段に技術を要する
・派遣先PC画面は日中誰からも見られる状況にあった
・派遣先PCのパスワードは同僚に知られていた
・米国連邦捜査局(FBI)により提供されたとされる情報は、そもそも存在自体が疑わしいし、存在したとしても信用性に乏しい
・携帯電話で保存されていた猫の映像は、被疑者がニュースサイト等を閲覧した際に取り込まれたものである
・雲取山で写真を撮影したときのデジタルカメラはタイ旅行で紛失したが、それを探し出そうとしていた
・真犯人が報道機関に送り付けた犯行声明メールに添付された雲取山の画像は偽造の可能性がある
・真犯人が元旦未明のメールを送信した当時、自宅で母親とテレビで紅白歌合戦などを視聴していた
・元旦未明のメールは接続匿名化ソフト「Tor」(トーア)が使用されていたが、自宅PCではトーアを使用していなかった
・犯行声明メールのパズルに用いられた題材は被疑者が何ら関心がなかった
・本件犯行が可能な人物は他に存在する
・江の島の防犯カメラ上も被疑者が首輪をつけた映像はない
・前回起こした事件については真摯に反省し、警察・検察には恨みをもっていない
・社交的な性格で、周囲の人も本件犯行を起こすとは思えないと話している