13/03/08 07:30:06.29
>>657
1月3日午後三時、片山雄輔が猫と接触した前後30分の間。
つまり、午後2時30分頃と午後3時30分頃の1時間の間に「猫に首輪がない画像」と「猫に首輪が付けられている画像」があれば、
その画像があれば十分起訴できる状況証拠となるが起訴猶予>>683がそれを物語っている。>>658>>640
偶然は必ずしも正義を振りかざしている者たちに勝利の女神が微笑むとは限らない>>682。
容疑者である片山雄輔側にも有利に働いている偶然も存在しているのを忘れてはならない>>628。