13/03/04 07:35:26.08
>>682
例え冤罪であったとしても、警察の作った供述書に指印さえ押させてしまえば、
被疑者が嘘の自供をしたと出来るため、警察は責任を回避できると考えていた。
しかし、被疑者は弁護士の指示により録画するなら取り調べに応じると手を打ってきた。
このままだと、警察の都合の良い供述書は作れないため、録画に応じることは出来ない。
そして、取り調べもないまま勾留期限が切れ処分保留が決定した。釈放かと思われたが、
今度はより刑の重いハイジャック防止法違反で再逮捕し、再度勾留延長が決定した。