14/03/08 19:43:34.02 kSUmRkcY0
本誌が追い詰めた安倍晋三首相「相続税3億円脱税」疑惑(全文保存)
週刊現代 2009年9月29日号 ジャーナリスト 高瀬真実と本誌取材班
URLリンク(megalodon.jp)
URLリンク(archive.is)(文字化け)
URLリンク(linkis.com)
国税幹部は「脱税」と断言
繰り返しになるが、これらの「消えた寄付金」を含めると、首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。
安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。相続した'91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。
政治団体に投じられた6億円の献金が、そのまま晋三氏に渡っていれば、これは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか。
財務省主税局の相続税担当の幹部に、連結収支報告書の数字を示しながら聞いた。政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか?
「政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。たとえ首相でも、法律の適用は同じです」
そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。
「この通りなら、これは脱税ですね」
仮に、政治団体を通じて相続した遺産が6億円とすれば、当時の税制ではー億円以上の最高税率50%が適用されて、相続税額は約3億円になる計算だ。