14/03/05 12:29:06.77 kQXLekSFi
>>546
解約の手続き出来ないだろ
契約解除は相手が受け入れないと成り立たない
解除に応じなければ司法判断に委ねる事になる
契約解除の訴えをすればたとえ会長辞任しても支払わない意思表示になる
そんなのは認められるわけがない
信義則違反?で会長辞任すれば支払う意思があるから、支払い拒否は弁護士が信義則違反?と解釈してる事を対処しない限り契約継続出来ない意思表示という事だろ
請求が来る前に意思表示してる事により目的が支払い拒否ではなく信義則違反?による会長辞任である事を明確にしてるんだろ