14/03/05 02:45:35.89 1KyYoM63i
弁護士のシナリオを想像してみた
モミーに辞任を要求し、受け入れなければ契約継続が出来ない意思表示として一定期間の支払い拒否を主張
信義則に反する事を理由に契約継続が出来ない意思表示は何ら違法行為はない
辞任が受け入れられない回答が来たら契約継続拒否として受信料支払い拒否断行
督促状来たら待ってました!と裁判所で、
信義則に反する事を理由に契約継続が出来ないと意思表示
争点を会長の行為は信義則に反する行為か?に絞り訴訟も辞さない構え
訴訟に巻き込まれた状態で会長を続けるのは困難になるのは必至
訴訟の結果は関係なく訴訟に巻き込まれた事だけでマミーは会長辞任に追い込まれる
支払い拒否を特別に認めるわけにもいかないからマミー会長辞任で丸く収めるしかない
マミー辞任しか選択肢がない状況