14/02/28 14:09:52.42 0
山口県光市の母子殺害事件で、橋下徹弁護士(前大阪市長)がテレビ番組で被告の弁護団に対する懲戒請求を呼びかけたことを巡り、
弁護団だった弁護士19人が橋下氏と放送した読売テレビ(大阪市中央区)に総額約1億1500万円の損害賠償と謝罪広告を求めた
訴訟の控訴審判決が28日、広島高裁であった。小林正明裁判長は請求を棄却した1審・広島地裁判決を支持、原告の控訴を退けた。
判決によると、橋下氏は政治家になる前の2007年5月、読売テレビの番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、
光市事件の被告の元少年(32)=12年3月に死刑確定、再審請求中=の弁護団を批判。「許せないと思うなら、
一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と発言した。
1審判決では「(橋下氏の発言は)原告を中傷するものとまではいえず、弁護活動に対する批判の域を
超えるものともいえない」と指摘。「放送の発言の中に人身攻撃に及ぶような表現は認められない」と判断した。
橋下氏の発言を巡っては、弁護団の別の弁護士4人が07年9月、橋下氏に損害賠償を求めて提訴した。
1、2審とも賠償を命じたが、最高裁は11年7月、原告の請求を棄却。橋下氏の逆転勝訴が確定した。【黄在龍】
毎日新聞 2月28日(金)13時44分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)