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★パソコン所有者もNHK受信料徴収の対象者になる?
[2014年02月26日]
NHKが受信料徴収に躍起だ。 (中略)
今から2年半ほど前の2011年7月、受信料制度のあり方を検討してきたNHK会長の諮問機関
「NHK受信料制度等専門調査会」でまとめられた受信料に関する提言に、以下のような一文がある。
<すでに伝統的なテレビ受信機の設置に対応して受信料を支払っている者には追加負担は発生せず、
もっぱら通信端末によってNHKの『放送』を受信しうる者のみが、受信料の支払い対象者に加わる>
これは近い将来、テレビ放送がインターネットでも同時配信される時代が到来することを前提に
したもの。要するに、テレビを持たずにパソコンなどの通信端末でテレビを見る人からも受信料を
徴収するのが望ましいとしたのだ。
この理屈が世界的にまかり通るなら、将来的には海外の視聴者からもNHK受信料が徴収できる
ことになる。ただし、現行の放送法はインターネットでの同時配信をまったく想定しておらず、
実行に移すには放送法の改正が必要とされる。
メディア総合研究所事務局長で『放送レポート』編集長の岩崎貞明氏は、こう語る。
「有料放送の契約では、放送のサービスを受けることに対価を支払っているわけです。
ところがNHK受信料の場合、テレビの所有者が一方的に『受信料を払う』という義務を科される
契約になっている。ならばNHKは、テレビの所有者に対してどういう義務を負っているのか。
その疑問に対する明確な答えがない」
ここに、NHK受信料未払い問題の根本的な原因があるのかもしれない。
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