14/02/24 14:38:03.77 3eP7HeQNP
>>361
■誘拐先の極限状態で被害者がどういう判断をしようが、既に誘拐は成立している。
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○誘拐で業者が有罪となった事件の地裁判決
予審判事らの尋問に対し、被告らは「女郎の如(ごと)き仕事をすると言えば嫌う者もある故
左様な事は言わずに上海が景気なる故行きては如何(いかん)と申向けて勧誘」などと供述。
被害女性らは「上海に行きたるところ同所は海軍軍人相手に専ら売淫(いん)をなす所なりし故
(業者に)欺かれたる事が判(わか)り悲しくなり」「逃げ帰るにしても旅費無かりし故仕方なく醜業に従事した」などと証言している。
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