14/02/22 11:55:13.00 Vmars7Qd0
ちなみに特許なんて普通の人は一生関わることなんかないだろうけど、
例外規定というのがあってな。
学会発表や論文にしても、アメリカだと確か1年間、日本だと半年の出願までの猶予機関があって
新規性の喪失は無い、つまり、特許に出来る。
論文はいつ受理されるかが不確定だからやりにくいこともあるが、いずれにせよ、受理されて、
出版に至るまでの猶予期間があるんで、そこまで必死になって、論文で、特許のために詳細を
ぼやかす必要は無い。ぼかしたいとすれば、純粋に研究の理由として、自分たちだけでやりたいとか
の理由がある場合。
まぁ超がつくほど利益が係る大きな発明だと、周辺特許も含めて特許で固めようとするとパテント書いて
出願も膨大な時間とコストかかるから遅らせようって理由は無いことも無いだろうが、製薬会社でも
ねーしそこまではしねーだろ。