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【ソウル共同】従軍慰安婦問題で抗議するため、7月にソウルの日本大使館の正門に
トラックで突っ込み、暴力行為処罰法違反罪に問われた骨董品商、金昌根被告(62)の
控訴審判決で、ソウル中央地裁は9日までに、懲役1年、執行猶予2年とした一審判決を破棄し、
懲役8月、執行猶予2年を言い渡した。聯合ニュースが報じた。
地裁は判決理由で「行為自体は象徴的なもので実際の被害は大きくない点などを考慮すれば、
一審の判決は重すぎて不当だ」と指摘した。一審で言い渡された2年間の保護観察も付かなかった。
金被告は7月9日早朝、トラックで大使館に突っ込み門を壊した。
ソース 西日本新聞 2012年12月9日
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