14/02/18 22:14:47.03 xAPFov2M0
>>233
先願主義でも、特許を受ける権利は発明の完成と同時に発生しますよ。特許権と混同されているのでは。
特許を受ける権利を有しない者の出願は冒認出願ですので、特許権にはなりません。
過去にシェアをどれだけ取ってようが何の関係も無いというのは、暴論では?
実際の無効審判においては、新規性や進歩性あるとの直接的な根拠とはなりませんが、当時の独占性も十分に加味されますよ。
それでも、出願前に公知の発明の引用例があれば確かにそれだけで新規性を否定されかねませんが。