14/02/18 20:44:42.55 xAPFov2M0
>>164
発明のレベルや、分野から考えて当該発明は新日鐵在職中に発明したのは間違いない。
よって職務発明に該当するから、特許を受ける権利は自動的に新日鐵に承継される。
それを、退職後に当該技術者が勝手に第三者に譲渡は、その権利自体を有していなため法上不可能です。
当該技術者が特許を受ける権利を有していたわけではないから、第三者対抗要件の話でもないし。
特許無効の判断についても、本当にノベルティや創作非容易想到性が無ければ、新日鐵が過去にこれほど
独占的にシェアを得ていられたわけが無いのでは。