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中国は2012年12月、党中央政治局会議において、以下の5つの条件が戦闘作戦に入る条件として定められた。
一、日本が軍事力を行使し尖閣諸島を占領したとき。
二、日本が国として行政機構を島に構築した場合。
三、日本が尖閣諸島に軍事施設を置いたとき。
四、日本の軍艦及び軍用機が中国の公船に対し尖閣諸島から12カイリ以内で接触した場合。
五、日米安全保障条約に名を借りてアメリカの軍艦または日本の軍艦が尖閣諸島を占領、または中国の公船に対して行動を起こした場合。
富坂聰 『平成海防論』より