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金融庁は十四日、東京海上日動火災保険が自動車保険の保険金の一部を不払いにしていた問題で「(東京海上の)当時の判断に
一定の理由があった」とする見解を示した。
これを受けて、東京海上に行政処分は出さない方針だ。
東京海上は二〇〇二年四月~〇三年六月まで、保険金の一部で「お客からの請求がなかった」として、最大約十三万件の支払い漏れを
不払い扱いとせず、その数を公表していなかった。
ただ、ほかの損保会社は同様の事例を不払いとして公表し、契約者への追加支払いも行っていた。
金融庁が東京海上に迅速な情報開示を促していれば、同社の顧客対応が後手に回らなかった可能性は高い。
この点について、金融庁は損保各社に不払いの調査を命令した〇五年当時、各社に対して一律の顧客対応を求めていなかったと説明。
金融庁の対応について、「万全とまではいえなかった」(幹部)と認めつつも、「必ずしも不適切ではなかった」とし、問題がないとの考えを示した。
東京新聞 2/15
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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他損保に「同様の事例なし」 東京海上不払いで金融庁
URLリンク(www.sankeibiz.jp)