14/02/15 01:00:08.80 JPp5ZahL0
憲法解釈の決定をするのは内閣
その内閣の責任者は総理大臣
最高裁判所は内閣が決定した憲法の解釈が違憲かどうかの判断をくだす権限がある
内閣法制局は内閣に憲法解釈について違憲を述べることができる
内閣は憲法解釈の決定は出来ても、それが違憲かどうかを決定は出来ない
最高裁判所は憲法の解釈が違憲かどうかの決定はできるが、解釈自体を決定する事は出来ない
内閣法制局は内閣に進言する事は出来るが、違憲かどうか決定する事も、解釈自体を決定する権限は無い
こういう事だろ