14/02/09 13:56:52.85 ZeqcpwD40
>>864
>在日韓国人の法的地位協定
>日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定
> 第四条
>日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
>(a)第一条の規定に従い日本で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、
>生活保護及び国民健康保険に関する事項
日本国政府は、大韓民国国民に対する生活保護
日本国政府は、大韓民国国民に対する生活保護
日本国政府は、大韓民国国民に対する生活保護