14/02/05 17:08:15.19 Q49qXH2R0
>>516
誘拐罪ってのは、誘拐された者の生命身体に対する侵害が最も罰せられる理由になるが、
その他に、その者を監護する親などの監護権の侵害というのも罰せられる理由になる。
その守るべき法益を「保護法益」というのだが、
未成年者の場合、たとえ未成年者本人が同意の上で付いていったとしても、
その親が同意していない場合は、親の監護権の侵害にあたり誘拐罪が成立する。
さらにこの男の場合、同じ相手に対して県青少年健全育成条例違反で逮捕されて罰金を受けているので、
実刑になる可能性が極めて高い。