14/02/01 16:33:32.43 DzMKvUrtP
>>59
所得税法施行令30条3号において、「個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」と規定されています。
社会通念上相当の見舞金(慰謝料や補償金)とは、相手方との話し合いや裁判での係争を経て一般的に妥当であると判断される金額を言います。
一般的には個人が事故などで損害を受けた場合に受け取る慰謝料や補償金は原則非課税と考えて良いでしょう。
名目が補償金や慰謝料であっても個人事業における収入とみなされる補償金や実質的に土地建物の売買代金とみなされるもの、相手への報酬的な意味合いの補償金などは非課税となりません。
多分非課税だけど、金額でかいからな。税務署の心ひとつでどうにでもなるな。
億ションの金持ちだから遠慮無く行くかもしんないw