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工事に際しては建築士を工事監理者として雇わなければならない。
この規模の建物だと、一級建築士と構造一級建築士、設備一級建築士で
なければ工事監理者にはなれない。
工事監理者とは、施工者が設計図通り作るように施主の立場で監理する
のが業務だ。
施主である地所が鹿島建設に設計施工で一括発注したとなると、鹿島建設
が工事監理を行うのが普通だから、鹿島建設は設計と施工のミスだけでなく
工事監理のミスも加算される。
また、この場合の担当建築士は間違いなく免許はく奪される。