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★女児をかばんに…懲役4年の判決
2012年9月、当時小学6年の女児を脅してかばんに入れて連れ去ったとして、
わいせつ目的略取などの罪に問われた住所不定、元成城大生小玉智裕被告(22)に
広島地裁は29日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
伊藤寿裁判長は「欲求を満たすための身勝手な犯行で女児の恐怖は計り知れない」と指摘した。
小玉被告はわいせつ目的ではないと主張していたが、判決は「前日にホテルを予約しており計画的。
パソコン内の写真やウェブの閲覧履歴から、女児に性的関心があり、わいせつ目的は明らか」と退けた。
判決によると、小玉被告は12年9月4日午後8時40分ごろ、広島市西区の路上で、
わいせつ目的で女児をナイフで脅し、両手を縛って旅行かばんに閉じ込め、
タクシーのトランクに乗せて連れ去った。(共同)
[2014年1月29日11時39分]
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