【社会】47都道府県で唯一淫行処罰の条例がない長野県、制定を巡る議論大詰めat NEWSPLUS
【社会】47都道府県で唯一淫行処罰の条例がない長野県、制定を巡る議論大詰め - 暇つぶし2ch1:伊勢うどんφ ★
14/01/26 14:42:44.69 i
 未成年者に対するみだらな行為(淫行)を禁止したり、有害図書を規制したりする「青少年健全育成条例」が47都道府県で唯一、なかった長野県で、
制定を巡る議論が大詰めを迎えている。
条例が全国で広がったのは数十年前。
いまなぜ制定なのか。条例に頼らず、住民一丸で子どもを守る「伝統」は変わるのか。

 昨年12月、県庁であった「子どもを性被害等から守る専門委員会」の5回目の会合。
副委員長の安部哲夫・独協大学教授(犯罪学)が「青少年の健全な育成を下支えするような理念的な条例は必要なのではないか」と発言した。
十数人の委員から異論は出なかった。

 委員会は、総務省OBで、1期目の阿部守一知事が「インターネットなど子どもを取り巻く環境が激変しているなかで、
将来に向けて何が必要か議論を」と昨年5月に設けた。
条例のある東御(とうみ)市で一昨年春、中学と高校の教諭が女子高校生にみだらな行為をしたとして、相次いで逮捕されたのがきっかけだ。
県警も「条例がなければ逮捕できなかった。県レベルでの制定も必要」と後押しした。

 条例のなかでも、淫行の処罰規定に対して、すぐに反対の声が上がった。
県弁護士会は昨年7月、会長名で「捜査機関による解釈次第で、
本来規制されるべきでない青少年の恋愛や性行為が処罰の対象とされるおそれがある」との声明を出した。
処罰ではなく、性教育やネットの危険性を知る情報教育の充実こそが大切だとの立場を鮮明にした。

2014年1月23日11時06分
URLリンク(www.asahi.com)


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