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★企業の出張旅費調べる調査官、宿泊費を過大受給
仙台国税局は24日、出張した際の宿泊費を過大に受け取っていたとして、東北地方の
税務署に勤務する50歳代の男性特別国税調査官を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にした。
調査官は大企業の税務調査を担当し、各企業が架空の出張旅費を計上するなど不適切な
処理をしていないかを調べる立場だった。
発表では、調査官は2012年12月~13年8月、出張で金券付きの宿泊プランを
計11回利用したが、経費請求時に金券相当額(4万7300円)を減額していなかった。
本来は出張で宿泊した場合、実費しか請求できないルールだった。
調査官から、金券付きの宿泊プランを使った予約を指示された部下が、担当部署に相談して発覚した。
ほかにも複数の職員が同様の方法で計10万6100円を過大に受け取っていたが、
管理職でないことなどを理由に処分を見送った。
(2014年1月25日17時40分 読売新聞)
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