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★「ツイッターの投稿者特定に道が開けた」 裁判所の「情報開示命令」得た弁護士に聞く
自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが
実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日本人男性が、投稿者を割り出すために、
米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。
誰でも、自由に発言を投稿できるツイッターでは、他人を攻撃するような発言も数え切れないほどある。
しかし国内においては、ツイッター社から発信者の情報開示がされた例はまだ少ないようだ。
今回はどのようにして情報開示にこぎ着けたのだろうか。
原告側代理人を務めた清水陽平弁護士に聞いた。
●情報開示が少なかった理由とは?
「そもそもの背景ですが、ツイッターに誹謗中傷が投稿される例は、実は結構多いのですね。
ツイッターに発言を投稿するためには、会員登録を行ってアカウントを作成する必要があります。
しかし、登録の際に実名を入力する必要はなく、誰が投稿しているのか、そのままでは判別できません。
また、一人で複数のアカウントを作ることも可能で、スマートフォンや携帯電話用のアプリも充実しているため、
誰でも簡単に情報発信ができます。そういったサービスの特徴が、発言内容に対する心理的ハードルを下げて
いるのかもしれません」
清水弁護士はこのように指摘する。それでは、なぜこれまで、情報開示がなされてこなかったのだろうか?
「これまでは、裁判をする際、ツイッター社が米国法人だということがハードルとなっていました。利用規約でも、
裁判管轄は米国カリフォルニア州サンフランシスコ郡の連邦裁判所または州の裁判所にある、となっています。
なお、ツイッター社には日本法人もありますが、情報開示の権限がないとされ、訴訟の相手方にはなり得ません」(以下略)
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