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★フェイスブックに「新聞記事の写真」をアップ 「著作権法」に違反しないか?
フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアは、知人や友人に自分の近況を伝えるだけでなく、
社会で話題となっている事件や出来事のニュースを共有して、意見を交換する場でもある。なかには、
ニュース記事のリンクだけでなく、紙の新聞記事の一部を撮影した写真を投稿している人も見かけることがある。
たしかに、重要なテーマや内容であれば、できるだけ多くの人に知らせたいという気持ちもわからないことはない。
しかし、新聞記事にも著作権があるはずだ。新聞記事を撮影して、その写真をフェイスブックやツイッターに投稿
する行為は法的に問題ないのだろうか。著作権にくわしい梅村陽一郎弁護士に聞いた。
●新聞記事も『著作物』と考えておいたほうが良い
「著作権法では、『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』を、
著作物といっています」
梅村弁護士はこのように切り出した。新聞記事もそれにあたるのだろうか?
「一方、著作権法には『事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道』は著作物には該当しないという規定があります。
誰が書いてもこうなるという報道は、書いた人の個性があらわれていない(創作性がない)ので、著作物には該当しない
という規定です。
たとえば、人事異動の記事や死亡記事などがこれにあたります。
しかし、通常の新聞記事は、事実の選択や表現の仕方などに創作性があると考えられるので、著作物と考えておいた
ほうがよいでしょう。また、報道写真も著作物であることが通常でしょう」(以下略)
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