14/01/21 21:49:13.84 z+KVtIKp0 BE:349261632-PLT(12330)
マスゾエは共産党を公職選挙法で訴えるべき
(続き)
b)政党基金とは?(法第14条第1項)
特定の目的のために政党交付金を積み立てたものであり、これに係る果実を含みます。
なお、政党基金として積み立てていない政党交付金から果実が発生することがあり得ますが、この場合の
果実は、政党基金に含まれません(使途等報告書に記載しないこと。)。
どちらの果実も、政治資金収支報告書においては、例えば「預金利子」等として報告することとなります。
c)支部政党交付金とは? (法第14条第2項)
政党の本部から支部に対して支給される金銭等で、国から交付された政党交付金を充て又は政党基金を取り
崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支
部基金を取り崩して充てるものを含みます。支部から本部に対して支給する金銭等は、支部政党交付金に当た
りません。
なお、支部政党交付金の支給に当たっては、支給をする本部又は支部の会計責任者は、支給を受ける支部の
会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならないこととされています。
d)支部政党交付金による支出とは?(法第14条第3項)
政党の支部のする支出のうち、政党の本部又は他の支部から支給された支部政党交付金を充て又は支部基金
を取り崩して充てるものをいい、政党の他の支部に対する支部政党交付金の支給を含みます。借入金の返済及
び貸付金の貸付けは支部政党交付金による支出には含まれません。
e)支部基金とは? (法第14条第2項)
政党の支部において、特定の目的のために支部政党交付金を積み立てたものであり、これに係る果実を含みます。
なお、果実の扱いについては、政党基金と同様です。