14/01/21 21:47:01.06 z+KVtIKp0 BE:582102252-PLT(12330)
>>92
そもそも禁止されてない
共産党が頭おかしいいいがかりをつけてるだけ
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(領収書等の写し等の提出方法)
第十四条 法第十七条第二項第一号 (法第二十八条第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十八条第二項第一号 (法第二十九条第三項 において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。)に規定する領収書等の写し又は振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し(以下「振込明細書の写し」という。)を提出する場合においては、
これらを第十一条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
2 法第十七条第二項第一号 及び第十八条第二項第一号 に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第九号様式に準じて作成するものとする。
3 法第十七条第二項第一号 及び第十八条第二項第一号 に規定する振込明細書の写しに併せて提出する支出の目的を記載した書面(以下「支出の目的を記載した書面」という。)は、
別記第九号様式の二に準じて作成するものとする。ただし、第一項の振込みの明細書に支出の目的が記載されているときは、当該振込みの明細書の写しをもって支出の目的を記載した書面とすることができる。
www.soumu.go.jp/main_content/000053452.pdf?
a)政党交付金による支出とは?(法第14条第1項)
政党のする支出のうち、国から交付された政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、
政党の支部に対する支部政党交付金の支給を含みます。政党交付金の使途については特に制限されておりま
せんが、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、借入金の返済及び貸付金の貸付けについては、
政党交付金による支出には含まれません。また、支部政党交付金による支出についても政党交付金による支
出には含まれません。